副職の確定申告は必要なのか?とかしないとバレる?とか

ざっくりとした知識はあったとしても

詳しいことはよくわからない人が多いことでしょう。

知らなかったでは済まされずあとから追徴金や延滞金を支払うなんて嫌ですよね。

副職をはじめたばかりの人がつまづきやすい確定申告について調べてみました。

 

 

副職で稼いだら確定申告は必ずしないといけない?

 

確定申告とは毎年1月1日から12月31日の1年間の収入から経費を差し引いて出した所得額に応じた所得税を支払う手続きです。

 

年間の所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。

 

会社に所属している人は会社で年末調整をしてくれるので確定申告をする必要はありません。

 

しかし個人で副職をしている場合での所得は自分で確定申告する必要があります。

 

 

では、確定申告とはいつすれば良いのでしょうか?

 

毎年だいたい2月16日〜3月15日に行う必要があります。

 

土日祝日にかかる場合は少し日にちがずれる場合があります。

 

このことを知らずに確定申告をしなかった場合、また確定申告したことで終わった気になって税金を納付しない場合は脱税とみなされ財産を差し押さえられる最悪の結果もあります。

 

悪質と判断されると逮捕される事態も起こり得ます。

 

しかし3年間さかのぼって支払うことができますのでお住まいの近くの税務署に電話で相談するのが良いでしょう。

 

 

確定申告の仕方は、まず確定申告書が必要となりますので近くの税務署に取りに行くまたは郵送してもらう方法。

 

さらにはインターネットから申告書をダウンロードする方法でも大丈夫です。

 

申告書に記入したら税務署の窓口へ提出するまたは税務署に郵送する方法でも大丈夫です。

 

 

副職の確定申告は20万円が基準?

収入から経費を引いた額が所得となり申告が必要となりますが、経費がこれだけかかったので差し引いたら金額的に大丈夫だと思っていても経費が経費と見なされない場合もあります。

 

逆にこれは経費ではないと思って領収証を破棄してしまって後から経費だとわかるパターンもあります。

 

そうなってしまっては損をしてしまい悔しい思いをしてしまいます。

 

 

そうならないためにもとりあえず全ての領収書はとっておくべきです。

 

所得にも種類がありましてフリーランスで仕事した場合の所得は雑所得扱いとなります。

 

収入が20万円以上ある場合でも収入を上回る経費があると見なされる場合は所得金額は0円となるので課税対象となりません。

 

しかし、かといって経費が経費と見なされない場合確定申告するべき20万円を越してしまうことがあるので気をつけましょう。

 

自分の感覚では仕事に必要だから購入したものだとしても、なくても何とかなると判断されたり、仕事外でも使えるのでは?と判断されてしまうと経費として扱われなくなります。

 

 

副職の所得が20万以下でも注意が必要!

「副職の所得が20万円以下」このワードばかりが先行しますが損しないように気をつけなければならない点があります。

 

1年間の収入から経費を差し引いて出した所得額が20万円以下ならすべてにおいて確定申告しなくていいというわけではありません。

 

20万円以下でも確定申告をしておいた方が良い場合もあるのです。

 

大学教授など先生と呼ばれる職業に特に多い原稿料や講演料などの報酬をもらった場合、

 

またはフリーランスで副業している場合の報酬の際、

 

これらの報酬は雑所得扱いとなりこの場合の報酬は支払われる際、所得税が源泉徴収されます。

 

 

源泉徴収の場合は経費の計算をされずに所得税の支払い額が決まります。

 

というと経費の分まで税をかけられているということになります。

 

ですからきちんと確定申告をして清算をしないと損する場合があります。

 

では逆に所得額が20万円以下で確定申告が不要な人はどんな場合なのでしょうか。

 

 

それは、本業は給与所得であり、年末に年末調整をしている人となります。

 

しかし副業が20万円以下でも確定申告が必要な本業が給与所得の人もいます。

 

たとえ本業が給与所得でも医療費控除を受ける場合は確定申告書に記載する必要があります。

 

 

確定申告が不要でも住民税の申告は忘れずに!

収入から経費を差し引いて出した所得額に応じた所得税を支払いますが、その際所得額が20万円を以下なら確定申告をしなくても大丈夫です。

 

このことは副職をしている人はなんとなく肝に銘じていることでしょう。

 

しかし、意外と知られていないのは所得税は支払わなくていいけれど所得額が20万円を以下でも住民税は支払う義務があるということです。

 

こちらは税務署で行うのではなくお住まいの区役所、市役所などで申告の手続きします。

 

 

これを怠ると追徴金や延滞金を支払うことになります。

 

過去3年分ならさかのぼって申告できますので滞納せずに支払いましょう。

 

申告の時期は確定申告と同じで2月16日から3月15日あたりとなります。

 

支払い額は収入やお住まいの市区町村によって違います。

 

申告にあたって必要な書類がありますので市区町村によって提出書類は違いますから確認をしてから区役所、市役所で申告の手続きをしましょう。

 

 

副職が会社にバレないようにするためのコツ

副業が会社にバレるのは「住民税」が原因です。

 

所得が年間20万円以上でも以下でも住民税を支払う義務があります。

 

住民税を給料から天引きする方法の特別徴収が会社に副職がバレる原因です。

 

 

この方法だと納税額が会社に通知されてしまいます。

 

過去には収入の内訳も勤務先に通知されていました。

 

それにより会社が支払っている額よりも収入が多ければバレてしまうわけです。

 

最近では住民税の納税額だけを会社に通知されることが増えましたが、

 

しかし住民税の納税額でも社内で同じ額を支払っている人が同じ地域に住んでいたら特に会社の寮などの場合は比べられてしまえば一目瞭然です。

 

最近は副職OKな会社も多いですが、副職であまりにも多く稼いでいる場合「稼いでいるんだからおごってくださいよ。」などとたかられてしまうのは解せません。

 

 

でも、それを防ぐ方法があります。

 

確定申告する際に申告書にある「普通徴収」の欄にチェックを入れてください。

 

さらに「住民税・事業税に関する事項」に記載されている「給与・公的年金等にかかる所得以外」のところで「自分で納付」の欄にチェックをしてください。

 

これで自分で住民税を納付することができます。

 

間違えて「特別徴収を選択する」を選択すると住民税が給料から天引きされてしまうので気をつけてください。

 

 

副職確定申告まとめ!

「自分のしている副職で稼いでいる額は少ないから確定申告しなくても今までバレてない。」

 

たしかに何年も支払っていなくても大丈夫な人も存在しています。

 

しかしそんな人も突然税務調査が入る場合があります。

 

高い家や車などを急に購入した場合、余計なお世話ですがその人の収入にそぐわないと判断された場合は脱税が疑われるのです。

 

 

また、急激に副職で稼いでる金額が増えてこれからは確定申告しなくてはならないとなった時に過去をさかのぼって調査されてしまった場合追徴金や延滞金を支払うことになります。

 

特にブログで「いくら稼ぎました!」なんて書いている人はきちんと申告しなくてはすぐにバレてしまいます。

 

お金に関しては妬みなどもありますから友人に密告されてしまう可能性もなくはありません。

 

税金を支払わないとローン、奨学金、児童手当などを申請できない場合があります。

 

子供の幼稚園や保育園の補助金も受けられなくなるので要注意です。

 

正々堂々と税金を支払っていればドキドキする必要はありません。

 

 

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